私立大学での講義においての、日給制について
これは我が国内にある私立大学内での、一講義あたりに支給をされる手当ての日給制に関してですが、この場合には講義内容や時間帯により、完全にその1日単位あるいは時間単位などで計算をしたりする事が困難な場合なども少なくはありませんので、それらの両方の長さを基準にして、講義の間においての手当ての給与を計算していくといったやり方をしたりするのが主流となっています。また、大学などによっては、その日給の額を講師自身の身分毎の違いによりランク付けをしたりしているところなどもあるようですので、こうした面においても給与の差が出てきたりすることに関して批判などが無いといったわけではありません。それでも大学の自治が憲法上あるいは大学教育法上、保障がなされている以上、これとの兼ね合いなどもあり、法の下の平等面において課題となっています。
あるいは大学によっては、講義での手当てなども月給制に含まれて大学教員全体へ平均化をされたりしているところなどもありますが、これもやはり幾ら働いても業績として反映がなされないといった点で、問題視をされたりしているような感があります。やはり私立大学においては、こうした教授などをはじめとする教員への講義分の日給による手当てと、大学自治との兼ね合いといったあり方があるようです。
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